長崎の脊柱管狭窄症・腰痛専門治療院 田中整骨院

脊柱管狭窄症・腰椎分離症専門院

田中整骨院  

当院は予約制で来院して頂いています。ご来院の際は、お電話 お問い合わせください。ご予約なしの場合は時間の都合上、お断りする事がありますのでご了承下さい。


◆受付時間・お問い合わせ◆       ◆休診日◆      〒851-2106
午前 9:00~13:00        木曜・日祝日   長崎県西彼杵郡時津町左底郷87-1  
午後 15:00~19:00

(土曜日  午後14:00~17:00)

長崎県のむち打ち専門治療院として紹介されました。

2010年5月31日 NBC 『あ!っぷる』より

現在、病院(整形外科・整骨院等)に通われている方でも転院は可能です。

また慢性的な交通事故の後遺症でお悩みの方への特別な治療も行っています。

 

 

交通事故被害者のあなたをフルサポート!!

~田中整骨院は交通事故専門の治療だけじゃない~

 

交通事故専門の治療以外にも・・・

  1. 事故にあった時の相談
  2. 事故のケガが改善しないときのご相談
  3. ケガの緊急な治療のご相談
  4. 事故を起こしてしまったときのご相談
  5. その他、交通事故の治療に関するご相談

等、ご相談やアドバイスも行っています。悩んだときは電話でご相談下さい。

各個人様に合った解決方法を提案致します。

むち打ち症とは

【むち打ち症の原因は?】

前方・側方・後方から追突された等、頸椎(首)・胸椎(背部)・腰椎にムチがしなるように

前後に連動して大きな力が掛かり動くために、その関節が持つ運動制限以上の動きをすることにより、筋肉、靭帯、椎間板、血管などが損傷する状態です。

衝撃の力の程度によりますが、酷い場合は骨折や脱臼などを起こす場合もあります。

 

【むち打ち症とは?】

追突事故などの大きな衝撃で、首の骨である頸椎が『ムチ』がしなるよいうに前後に連動する運動により、発生する頸椎捻挫の総称です。

肩こりや筋肉のこわばりなど比較的軽い症状や、後頭部や腕のシビレ、首や背中が動かしづらい、めまい・吐き気・全身の倦怠感、腰痛、視力障碍、耳鳴りなどの症状を伴うことが多いです。

当整骨院の特徴

特徴1 むち打ちに特化した専門の治療

当整骨院では、お客様の症状に合わせたオーダーメイドのむち打ちの治療を行っています。

患部(痛みの出ている部分)のみを調整するのではなく、患部と関わりの強い部位の調整も

行います。また身体の歪みが強い場合は骨盤・背骨の矯正も同時に行っていきます。

 

特徴2 時間をかけて、丁寧にご説明します

ひとりひとりのお客様に対して、たっぷりと時間をとり、わかりやすい言葉で丁寧にご説明

させて頂きます。お客様が納得できないまま、手続きを進めることはありません。

当整骨院の交通事故治療             (問診・検査・治療・自己療法指導・物理療法)

交通事故治療(問診・検査・治療・自己療法指導・物理療法)のご紹介です。

このような流れで施術を行っています。

患者様の症状(頭痛・吐き気など)・痛みがある部位の確認、交通事故が起きた時の状況などの確認を行います。また自賠責保険についての説明なども行っていきます。


※整骨院でも病院と同じように自賠責保険が適用となります。また病院(整形外科等)
と併用して整骨院に通ったとしても、整骨院と病院、両方で保険が使えますので安心して治療に専念できます。

首・肩などの専門的な検査を行います。痛みやシビレなどがでる動きの確認も行います。
問診や検査をもとに治療方法を決め、治療方法や治療方針を説明します。


※レントゲンなどの検査で異常がないのに首や背中などに痛みがある。その場合は背骨や骨盤の歪みなどが関係する場合があります。当院では患者様それぞれの症状に合った治療法をオーダーメイドで行っていきます。

むち打ちの専門療法で首の関節を調整し、首の痛み・頭痛などの症状を改善させます。
またAKA・AKS療法という特殊な治療法で骨盤・背骨を調整していきます。


※当院では痛い(ボキボキ鳴らされるなど)治療は行いません。患者様に治療目的や治療効果を説明しながら治療を行っていきますので安心して治療を受けられます。

当院では自己療法の指導も行っていきます。
(自己療法を行うことで治療効果もさらにアップします。)


※自宅で自分でも簡単にできる運動・ストレッチを指導していきます。

よくある質問

整骨院・鍼灸院治療・病院で治療する場合は何か必要?

交通事故にあった場合、整形外科や病院等で診察をっしてから診断書を出してもらいます。 その診断書を持って、事故管轄の警察署に出向きます。それから治療となりますが、整骨院等で施術を受けたい場合は相手の保険会社の担当者に『〇〇整骨院さんで治療します』と伝えて下さい。また現在、病院等で治療をしている方も整骨院等で治療することが可能です。

ただし、相手の自賠責保険から出る治療費は示談前であることです。示談に応じるとそれ以降の治療費は出ませんので、ご注意下さい。また、1日1回であれば、これ以上通っていけない という制限はありません。

 

加害者が任意保険に入っていなかった時は?

相手が任意保険に入ってなかった場合は、自賠責保険会社は示談の代行はしてくれません。 つまり、加害者側と直接の話し合いになります。交通事故は加害者が選べませんから、加害者がどういう人物なのか?まったく分からない状態です。相手が話し合いの場に出てきてくれれば話し合いにもなりますが、話し合いの場につかない場合も十分に考えられます。車を運転する人のほとんどが任意保険に加入していますが、中には任意保険加入なし、支払い能力なし、自己破産、そういう最悪のケースも考えられるのです。

その場合、被害者は泣き寝入りしか方法はないのでしょうか?このような場合、自分の車の任意保険の内容をチェックしてみましょう。「無保険者傷害条項」「人身傷害保険」の項目を確認下さい。これらの項目があれば、自分の保険から支払われる可能性が大きくなります。被害者の保険会社が代わって損害賠償をしてくれますので、加害者と直接交渉することがなくなります。

 

示談を中断するかどうか悩んでいます

示談が成立していまうと、やり直しや取り消しができませんので、示談は慎重に行った方がよいでしょう。時効は『怪我』と『後遺症』の二つにわかれます。『後遺障害』は医者が証明した日時から起算せれるので、時間がありますが、『怪我』に対しては事故から起算するので、長期に渡り治療が必要な場合は時間がないので、時効を『中断』させます。

 

時効を中断させるには、以下の方法があります。

 

1)念書を書いてもらう…『今後の補償をきちんとやります』という念書       この念書があれば、時効のやり直しができます。                    また施術費も加害者に払ってもらえます。

 

2)相手が念書に応じない時…『内容証明郵便』による請求をします         『いくら請求します』という内容を送ります。ただし、6ヶ月以内に裁判上の手続きをしないと時効中断の効力がなくなります。

 

3)自賠責保険会社に『時効中断承認申請書』を提出する。

 

4)相手に支払い能力がない場合…加害者は任意保険に事故から60日以内の報告する義務があるので、『任意保険が補償を肩代わりしてくれるのは2年です』と伝えます。

 

5)示談が成立した場合は加害者が任意保険に金額を請求します            加害者が2年以内に請求を怠ると時効が成立します。

 

 

安易に示談に応じるべきではないって聞くけど…

入院中に何度も相手の保険会社の担当者が賠償請求の話し合いにきます。安易に示談に応じないように慎重に対処しましょう。損害賠償の話し合いは『症状固定』してから行うほうがよいです。

示談に対しては

1)簡単に印鑑を押さない。                             2)自分の健康状態をちゃんと把握しておくこと。                   3)焦らないでじっくり相手と話し合うこと。                     4)今後、裁判になることも考えながら交渉をすすめること。              5)相手が示談を急ぐ理由に『刑事責任』に問われている場合です。示談が成立していると 刑が軽くなります。

そういうことをすべてよく考えて安易に示談に応じないように慎重に行って下さい。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

095-881-1918

◆受付時間◆ 午前9:00~13:00

                     午後15:00~19:00

                    (土曜日 9:00~17:00)

◆休診日◆ 木曜・日曜祝日